1997-05-20 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
これに伴いまして、ただ、企画立案と検査監督を分離ということで、個々の権限行使というものについてはそれぞれの各業法の規定におきましてこれを監督庁の方へ移すということをいたしているわけでございますけれども、企画立案関係、特に制度あるいは市場ルール等の立案、これは法律等につきましては当然立案ということでございますが、これらの点につきまして大蔵省が行うということで、大蔵省設置法等に規定を置くことになっている
これに伴いまして、ただ、企画立案と検査監督を分離ということで、個々の権限行使というものについてはそれぞれの各業法の規定におきましてこれを監督庁の方へ移すということをいたしているわけでございますけれども、企画立案関係、特に制度あるいは市場ルール等の立案、これは法律等につきましては当然立案ということでございますが、これらの点につきまして大蔵省が行うということで、大蔵省設置法等に規定を置くことになっている
最後に、私ども新党さきがけは、金融関連六法案の一刻も早い成立とともに、住専問題を引き起こした大蔵省中心の金融行政の改革に向けて引き続き積極的に取り組み、次期通常国会において日銀法、大蔵省設置法等の関係法令を整備していくという強い決意を表明して、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。(拍手)
さて、きのう、与党の大蔵省改革プロジェクトチームによりますと、日銀法改正など金融行政改革の基本方針と大蔵省の組織、機構については九月じゆうに政府・与党で具体案を作成いたしまして、次期通常国会で大蔵省設置法等の改正を行うという大枠の方針を決定なされたわけでございます。
○磯辺政府委員 私がいわゆると申し上げましたのは、これは大蔵省設置法等に基づいたものでないということと、それから局によりまして、同和対策室というふうな看板を掲げておる局もありますし、それから看板を掲げずに事実上同和——失礼いたしました。ただいま申し上げましたのは、全部同和対策室の表示がございます。
栗栖君が御質疑があるようでありましたが、退出して来られませんから、大蔵省設置法等は、この程度にとどめておきまして……。
また評価につきましては、政府の役人はもちろん厳格にやりますけれども、しかし、政府の役人必ずしも経済人ではございませんから、経済の実情とかけ離れたようなことになつてもいけませんので、特殊の施設等につきましては、産業人あるいは業界等の協力を求めた方がよかろうと存じまして、大蔵省設置法等で特殊の委員会等は設けませんけれども、部内の協力を受け、あるいは諮問をする含みとしまして、1近く主要国有財産に関する評価協議会
する法律案(内閣提出) 第五 身体障害者福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第七 審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第八 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第九 審議会等の整理のための大蔵省設置法等
○副議長(岩本信行君) 日程第六、審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律案、日程第七、審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案、日程第八、審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案、日程第九、審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案、日程第十、審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案、日程第十一、審議会の整理等
厚生省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一五〇号)(参 議院送付) 審議会等の整理のための国立世論調査所設置法 の一部を改正する法律案(内閣提出第一五一 号)(参議院送付) 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一 部を改正する法律案(内閣提出第一五二号) (参議院送付) 特別調達庁設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一五三号)(参議院送付) 審議会等の整理のための大蔵省設置法等
を改正する法律案——審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案、特別調達庁設置法の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための大蔵省設置法等
法律案(内閣提出第一四八 号)(参議院送付) 審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一五〇号)(参 議院送付) 審議会等の整理のための国立世論調査所設置法 の一部を改正する法律案(内閣提出第一五一 号)(参議院送付) 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一 部を改正する法律案(内閣提出第一五二号)( 参議院送付) 審議会等の整理のための大蔵省設置法等
のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第七 審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第八 審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第九 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第一〇 審議会等の整理のための大蔵省設置法等
のための建設省設置法等の一部を改正する法律案 一、日程第六 審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案 一、日程第七 審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案 一、日程第八 審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案 一、日程第九 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案 一、日程第十 審議会等の整理のための大蔵省設置法等
日程第五、審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案、日程第六、審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案、日程第七、審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案、日程第八、審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案、日程第九、審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案、日程第十、審議会等の整理のための大蔵省設置法等
、審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための国立世論調審所設置法の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための大蔵省設置法等
する法律案(内閣 提出) ○審議会の整理等のための経済安定本 部設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○審議会の整理等のための厚生省設置 法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○審議会等の整理のための国立世論調 査所設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○審議会等の整理のための地方自治庁 設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○審議会等の整理のための大蔵省設置 法等
○政府委員(西川甚五郎君) 只今議題となりました審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由を御説明申上げます。 大蔵省関係の審議会等につきましては、只今各省より申されましたと同様の趣旨に基きましてその整理を行うことといたし、このため大蔵省設置法を初め関係法律に所要の改正を加える目的を以ちましてこの法律案を提案いたした次第でございます。
午後一時五十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○特別調達庁設置法の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○審議会の整理等のための通商産業省 設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○審議会の整理等のための農林省設置 法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○審議会の整理等のための運輸省設置 法の一部を改正する法律案(内閣提 出) ○審議会等の整理のための大蔵省設置 法等
審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一五〇号)( 予) 審議会等の整理のための国立世論調査所設置法 の一部を改正する法律案(内閣提出第一五一 号)(予) 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一 部を改正する法律案(内閣提出第一五二号)( 予) 特別調達庁の設置法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一五三号)(予) 審議会等の整理のための大蔵省設置法等
○西川政府委員 ただいま議題となりました審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
○坂田(英)委員長代理 次に審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたし、政府より提案理由の説明を求めます。西川政府委員。